このページでは、小規模簡易専用水道の管理について説明します。
- 小規模水道の定義
住居、養護施設等の自家用水道であって、給水人口居住100人以下なおかつ、一日最大給水量が20m3以下で給水人口50人以上のもの。 - 小規模簡易専用水道
市営水道から供給される水を受水槽に貯留した後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10m3以下で50人以上に給水するもの。
1.君津郡市広域市町村圏事務組合への提出
(1)設置の届出
小規模簡易専用水道を設置したときは、所定の届出用紙により、君津郡市広域市町村圏事務組合へ届けてください。
(2)変更や廃止した場合
設置者が変更になった場合や、受水槽の規模増大等によって、小規模簡易専用水道に該当しなくなった場合には届出が必要です。
(3)既設の場合
既存の施設の給水を受ける者の数が50人以上となり、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合には届出が必要です。
2.維持管理
小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質検査等の義務はありませんが、条例にもとづいた以下の「管理基準」は遵守しなければなりません。
(1)水槽の清掃は1年に1回以上定期に行うこと
水槽内には水あかが発生したり、砂や鉄サビ等が堆積するため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。
(2)水槽及びその周辺の定期点検
水槽の亀裂やマンホールの不備等は汚水の流入や異物混入の原因となります。したがって、定期的な点検を実施し、異常の有無を確認するとともに整理整頓と清潔の保持に努め、異常を発見したときは、すみやかに補修・改善してください。
また、地震・凍結・大雨等の事態が発生したときも点検を行ってください。
(3)給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと
管理の不備や構造的な欠陥があったり、配水管の腐食が進行した場合には、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。
したがって、日常的に水の外観検査に注意し、異常を感じたときはすみやかに水質検査を実施し、安全確認するとともに原因を調べ、改善しなければなりません。
(4)水質の汚染に係る措置
水質検査の結果、毒物等の混入が判明したときや、水質検査をするまでもなく汚水等の流入が明らかで、人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、ただちに給水を停止し利用者に周知するとともに、保健所に連絡し指示を受けてください。
(5)残留塩素濃度の保持
条例では残留塩素濃度の測定は特に義務づけられていませんが、随時測定し、常時給水栓末端で遊離残留塩素濃度を0.1ppm以上保持するようにしなければなりません。
(6)管理体制の整備
管理の責任者を定め、給水施設に関する構造図・系統図等各種図面を整備保管するとともに、貯水槽の清掃や、日常の定期点検、設備の補修等の実施期日及びその内容について、記録・保存してください。
(7)その他
消防用設備と共用されている水槽の掃除・補修等で槽内の水抜きを行う場合は、あらかじめ地元の消防機関へ連絡してください。
小規模簡易専用水道てびき(R8年4月1日改正) (776KB) |
お問い合わせ
君津郡市広域市町村圏事務組合 企画財政課 企画財政係
木更津市新田3-2-27
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Fax:0438-22-7559