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組合の概要

社屋

1.設立の経緯

昭和44年5月28日
自治省(現在の総務省)から広域市町村圏構想として『広域市町村圏振興整備措置要綱』が発表された。
昭和44年7月31日
千葉県知事から『君津郡市』を前述の要綱による広域市町村圏と設定された。
なお、前述の要綱は、平成21年3月31日をもって廃止された。
昭和44年10月15日
当時の木更津市、富来田町、袖ヶ浦町、平川町、小櫃村、上総町、君津町、小糸町、清和村、富津町、大佐和町、天羽町の12市町村により、地方自治法第284条第2項に基づく一部事務組合である『君津郡市広域市町村圏事務組合』を設立した。
その後、市町村の合併により、現在の構成団体は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市の4市となっている。

2.設立の目的

地域社会の変貌に伴う行政の広域化に対処し、圏域の均衡ある発展に期するため、市町村圏計画を策定し、同計画の実施に関する事務及び規約に定める事務を共同処理しています。

3.共同処理する事務

  1. 関係市の広域事務の調整及び推進に関すること。
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき児童発達支援センターの設置及び管理運営に関すること。
  3. 救急急病医療事業に関すること。
  4. 関係市の職員の共同研修に関すること。
  5. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号に規定する所轄庁が行うこととされている事務に関すること。
  6. 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道に係る次に掲げる事務及びこれらに付随する事務に関すること。
    ア.専用水道の布設工事の設計の確認
    イ.専用水道の給水開始の届出受理
    ウ.専用水道の業務委託の際の届出受理
    エ.専用水道の施設基準及び簡易専用水道の管理基準に係る改善の指示及び給水停止命令
    オ.専用水道及び簡易専用水道の設置者からの報告徴収及び施設の設置場所への立入検査
  7. 飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年厚生省生活衛生局長通知)の対象施設に係る衛生確保対策に関すること。

4.所在地

事務局・議会・監査

総務課・企画財政課・会計課
〒292-0832
千葉県木更津市新田3丁目2番27号
TEL:(0438)25-6121
FAX:(0438)22-7559

児童発達支援センター  きみつ愛児園

〒299-1173
千葉県君津市外箕輪1041番地
TEL:(0439)53-1161/(0439)53-1162
FAX:(0439)53-1149

君津郡市夜間急病診療所

〒292-0067
千葉県木更津市中央1丁目5番18号
TEL/FAX:(0438)25-6284

組織図

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君津郡市広域市町村圏事務組合
〒292-0832
千葉県木更津市新田3丁目2-27
TEL.0438-25-6121
FAX.0438-22-7559
1.夜間急病診療所
2.児童発達支援センター
3.関係市等の共同研修
4.社会福祉法人の指導監査
5.専用水道等
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