このページでは、小規模専用水道の管理について説明します。
- 小規模水道の定義
住居、養護施設等の自家用水道であって、給水人口居住100人以下なおかつ、一日最大給水量が20m3以下で給水人口50人以上のもの。 - 小規模専用水道
小規模専用水道の設置者(所有者)には、君津郡市広域市町村圏事務組合の条例によって次のことが義務づけられています。
1.君津郡市広域市町村圏事務組合への提出
(1)新設工事や増設または改造工事をする場合
工事に着工する前に、所定の「確認申請書」により君津郡市広域市町村圏事務組合へ申請してください。工事の着工は、君津郡市広域市町村圏事務組合からの「通知書」を確認してから始めてください。
(2)給水開始前の届出
当該工事が竣工したときは、給水を開始する前に、所定の届出用紙により君津郡市広域市町村圏事務組合へ届け、施設の検査を受けてください。検査に合格したことを確認してから給水を開始してください。
(3)変更や廃止する場合
設置者が変更になった場合や、規模の縮小・拡大によって小規模専用水道に該当しなくなる場合には届出が必要です。また、既存の施設についても給水を受けるものが50人以上となり小規模専用水道に該当するようになった場合、届出が必要になります。
2.君津郡市広域市町村圏事務組合への報告
(1)水質検査
定期的に水質検査を実施し、水質基準に適合することを確認するとともに、水質検査の結果、水質基準値を超えた場合は速やかに君津郡市広域市町村圏事務組合へ報告してください。
3.維持管理
小規模専用水道施設の日常的な維持管理については、水質基準、施設基準を常に満足し、良質で豊富な水を供給するため、以下のことに十分留意してください。
(1)管理体制の整備
ア)管理責任者の設置
小規模専用水道の設置者は、維持管理の責任者を定め、適正な維持管理を行うこと。
イ)図面等の整備
維持管理を行うために必要な配管系統図等、主要施設の名称、図面、書類及び工具、検査機
器等を整備保管しておくこと。
ウ)記録の保存
施設の点検・清掃・修理並びに条例に基づく水質検査等を行った場合は、その記録を作成し5
年間保存しておくこと。
(2)衛生管理
ア)立入禁止措置
水源及び各施設周囲にみだりに人が立ち入らぬよう立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講
じること。
イ)汚染の防止
汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意する他、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めるこ
と。
ウ)残留塩素の保持
給水栓における遊離残留塩素濃度は常に0.1ppm以上保持するよう消毒設備の調整を常に行
うこと。また、消毒薬の予備を備えておくこと。
(3)施設管理
ア)定期点検
小規模専用水道施設各部(取水・貯水・導水・浄水・送水及び配水の各施設)について定期
的に点検を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努めること。
イ)水槽等の定期清掃
各種水槽は1年に1回定期的に清掃する他、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場
合は随時清掃し消毒すること。
(4)水質管理
おおむね6ヶ月に1回定期的に水質検査を実施すること。
また、定期的に行う水質検査による他、水質基準に適合しないおそれがあるときは臨時の水質検査を実施すること。
(5)薬品の管理
ア)液化塩素を使用する場合は「高圧ガス取締法」、「一般高圧ガス保安規則」等、関係法令・
基準を遵守し、保安用具・設備を整備しておくこと。
イ)次亜塩素酸ナトリウム溶液、その他浄水処理に使用する薬品について、その使用量等使用
方法を適正にするとともに、貯蔵場所は乾燥冷暗所とすること。
(6)健康診断
浄水施設を有する施設の従事者は、必要に応じ、健康診断を行うこと。
小規模専用水道てびき(R8年4月1日改正) (1406KB) |
お問い合わせ
君津郡市広域市町村圏事務組合 企画財政課 企画財政係
木更津市新田3-2-27
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Fax:0438-22-7559